300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、以下の内容について書面で説明を行うことが義務付けられます。
※300㎡未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となります。
※建築主に交付する説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加されます。
この『説明義務制度』が既存住宅の増改築にも適用になることはご存じでしょうか?
(1)評価・説明義務の対象となる建築行為(法第27条、令第10条、規則第21条の2、規則第21条の4の関係)
以下に該当する建築行為の対象となる小規模建築物に係る設計を行う建築士は、当該小規模建築物の工事が着手される前に、建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うと共に、当該設計の委託をした建築主に対し、その結果について書面を交付して説明をしなければならないこととされました。
(2)評価結果についての書面の記載事項(法第27条第1項、規則第21条の3関係)小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性に係る評価の結果について、設計を委託した建築主に交付する書面には、以下の事項を記載することとされました。
(3)建築士事務所における保存図書の追加(建築士法第24条の4第2項、同法施工規則第21条第4項第三号関係)建築士事務所の開設者が保存しなければならない当該建築士事務所の業務に関する図書に、以下のものが規定されました。
※詳細に関しては、www.mlit.go.jp を参照してください。
是非、住宅の新築はもちろんリフォームをご検討している方、そして請負業者様には、どうすればより快適に暮らせるかをしっかりとご検討頂ければと思います。
又、既存住宅の場合の現況の性能を確認する為に住宅診断の活用をお勧め致します。住宅診断をご希望の際はINDI株式会社までお問い合わせください。
宜しくお願い致します。
井上望(イノウエノゾム)
井上望(イノウエノゾム) いて座 A型
趣味:テニス、スキー、スノーボード
娘たちと一緒にやっていると童心に帰れるので。翌日は極度の筋肉痛(笑)
好きなこと:流行りの邦楽が好きで、カラオケでよく歌って盛り上がる!
長所:常に新しいことにチャレンジする
短所:同時に多くを求めすぎる
保有資格:2級建築士、既存住宅状況調査技術者、気密測定技能者
仕事への想い:建築会社で20年近く営業、設計、現場管理と幅広く経験した知識と技術を「住宅診断」を通して、安全で安心なおうちの売買やリフォーム、リノベーションができる様にお手伝いさせていただきます。
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